○豊頃町再任用職員の任用等に関する規則

平成13年12月21日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4及び第28条の5の規定に基づく定年退職者等の豊頃町職員への再任用の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職名等)

第2条 法第28条の4及び第28条の5の規定に基づき採用される者(以下「再任用職員」という。)の職名は、その職務内容により、それぞれ何々員と称する。

2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を定めることができる。

3 職務の内容は、別表に定める再任用適職基準により、町長が指定する。

(任用)

第3条 再任用職員の任用は、次に掲げる事項を備えている者のうちから、選考により行い、任用数は年度ごとに町長が定める。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 任用に係る職務遂行に必要な高度の知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

2 再任用の期間については、1年を超えない範囲において任用する。また、1年を超えない範囲において、任用を更新することができる。

(解職)

第4条 再任用職員が次の各号の一に該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えない場合

(4) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第5条 再任用職員の服務は、豊頃町職員に適用する規定の例(以下「職員の例」という。)に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(休暇)

第6条 再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 年度ごとの20日間を与えるものとする。ただし、年度の途中で任用された者の当該年次有給休暇は、その任用月数を12で除した数に20を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。

(2) 短時間勤務職員 20日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。

2 第3条第2項の規定により任用期間が更新される再任用職員は、任期満了前の年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

3 第1項に規定する年次有給休暇以外の休暇については、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)に定めるところによる。

(給与)

第7条 再任用職員の給料月額は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条第4項に規定するところによる。この場合におけるその者の属する職務の級は職務の内容、責任の度合いに応じ、再任用職員ごとに町長が決定するものとする。

2 再任用職員には、前2項に規定する給料のほか、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当を支給する。

(旅費)

第8条 再任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第9条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第10条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

2 短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第11条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者になるものとする。

(健康診断)

第12条 再任用職員には、職員の例に準じて健康診断を実施する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年2月14日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

再任用適職基準

職務区分

内容

主な職務内容

1 在職時の職の経験を生かせる職務

在職時の職務経験を生かすことによって行政水準の維持向上が図られる職務

(1) 町税、税外収入の徴収

(2) 設計等積算補助

(3) 台帳・資料等管理

(4) 証明書等交付

(5) 町有車両運転

(6) 施設設備維持管理等

(7) 補助的庶務事務

(8) 受付・案内事務

(9) 各種調査事務補助

(10) 各種相談・指導事務

(11) 広報・広聴事務補助

(12) 図書資料等分類整理

(13) その他1及び2に相当する職務

2 高齢者の経験、長所等を活用できる職務

高齢者の経験、知識技能を生かし、その指導力、調整力が活用される職務

豊頃町再任用職員の任用等に関する規則

平成13年12月21日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成13年12月21日 規則第22号
平成26年2月21日 規則第3号
平成27年3月9日 規則第4号
平成30年2月14日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第31号