○豊頃町図書館管理規則

平成13年12月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町える夢館条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、豊頃町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に館長及び司書、その他必要な職員を置く。

(職務の分掌)

第3条 館長は、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 司書及び司書補は、上司の命を受け、図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する職務を行う。

4 その他職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(使用時間)

第4条 図書館の使用時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が管理運営上必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎月末日

(3) 国民の祝日の翌日

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないこと。

(4) その他、職員の指示に従うこと。

(入館の制限等)

第7条 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

2 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対して、図書館資料の利用を停止し、又は禁止することができる。

(弁償の義務)

第8条 故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又はき損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書の館内又は館外利用)

第9条 図書を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続きを経なければならない。

2 館内又は館外で、同時に利用できる図書は、特別な理由により館長が承認した場合の他、1人10冊以内とする。

3 図書を館外において利用する場合の利用期間は14日以内とする。

4 館長が館外利用を不適当と認めた貴重図書等については、館外利用を禁止することができる。

(視聴覚教育資料の利用)

第10条 視聴覚教育資料の貸出しは、館内のみとし、館長が定める手続きを経なければならない。

2 利用できる資料は、1人1点とする。ただし空席がある場合は引き続き利用することができる。

(移動図書館)

第11条 第7条に定める利用のほか、移動図書館(専用自動車により、館長が定める運行範囲を巡回する図書館。以下「図書館バス」という。)による図書を利用しようとする者は、館長が定める手続きを経なければならない。

2 図書館バスを利用する場合の利用期間は、第7条の規定にかかわらず、次の巡回日までとする。

第12条 館長は、前条に定めるほか特に必要と認めた場合は、図書館バスを臨時に運行することができる。

2 前項の臨時運行により図書を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに館長に申請しなければならない。(別記様式)

3 臨時運行を申請できる者は、5人以上の町民で構成された団体、グループとする。

(寄贈及び寄託)

第13条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料に準じ取扱うものとする。

3 館長は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理のもとで亡失し、又は損傷したときは、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 図書館バス臨時運行の申請その他図書館を使用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(豊頃町図書館の利用に関する規則の廃止)

3 豊頃町図書館の利用に関する規則(平成3年教委規則第3号)は平成13年11月30日限り廃止する。

(平成30年5月25日教委規則第2号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町図書館管理規則

平成13年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年9月27日施行)