○公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項第6条第2項第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第2号に規定する法人のうち、豊頃町内に主たる事務所を有するもの

(2) その他任命権者が認める法人等

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 豊頃町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 豊頃町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年条例第2号)に基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)に規定する給与の100分の100以内を支給することができる。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、豊頃町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第7号)第28条の規定により、必要な調整を行うことができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月15日 条例第1号
令和2年3月10日 条例第4号
令和4年12月8日 条例第21号