○豊頃町ふるさと振興基金条例

平成14年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 快適で魅力ある町づくりを推進する豊頃町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充てる理由で、町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(豊頃町町づくり推進基金条例の廃止)

2 豊頃町町づくり推進基金条例(平成元年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において豊頃町町づくり推進基金条例第3条の規定により管理された基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、豊頃町ふるさと振興基金に繰り入れるものとする。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊頃町ふるさと振興基金条例

平成14年3月15日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)