○豊頃町学校評議員の運営に関する規程
平成14年3月28日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町立学校管理規則第10条の規定に基づき、学校評議員の運営について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、各学校5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は1年とし、再任することができる。
2 学校評議員は、3年を超えて継続することができない。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期中においても評議員を解職することができる。
4 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見や助言を述べる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第6条 学校評議員に対する報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めによる。
(委嘱)
第7条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、当該学校職員以外のできる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考し、推薦するものとする。
(運営)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月21日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。