○豊頃町職員自主研究奨励規程
平成14年8月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町職員(以下「職員」という。)が自主的に行う町政推進上の課題解決に関する調査、研究(以下「自主研究」という。)を奨励することによって、職員としての資質向上、事務能率の向上及び公共の利益増進を図ることを目的とする。
(自主研究及び援助)
第2条 町長は前条の目的を達成するため、次に掲げる課題に関し自主研究を行う個人及び小集団に対し必要な援助等を行うことができる。
(1) 町の行政事務運営の効率化に関すること。
(2) 町が実施すべき新たな施策に関すること。
(3) 町民へのサービス向上に関すること。
(4) 公益上効果が増大するもの。
(5) その他の行政課題に関すること。
(6) 町行政の推進に関して参考となること。
(自主研究の届出及び構成)
第3条 この要領により自主研究を行おうとする個人及び小集団は、事前に所属課長を経由して町長に自主研究届出(別記様式第1号)を行うものとする。
2 小集団の構成は、職員5人以下とする。ただし、自主研究の内容上、職員以外の者を構成員とする必要がある場合は、事前に町長の承認を受けるものとする。
(助成申請等)
第4条 個人及び小集団が助成を受けようとするときは、自主研究助成申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し助成の可否を速やかに通知するものとする。
(自主研究時間及び報告)
第5条 個人及び小集団の研究は、勤務時間外に行うものとする。ただし、研究課題によって特に勤務時間内に活動が必要な場合は、所属課長を経由して町長の承認を得て行うことができる。
2 助成を受けた個人及び小集団は、研究が終了したとき自主研究報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(提案事項)
第6条 研究成果として提案事項がある場合は、自主研究提案書(別記様式第4号)を総務課長に提出するものとする。
3 総務課長は、提案事項にその所管に属する課長等の意見書を添えて、提案審査会(以下「審査会」という。)の審査に付すものとする。
(提案の審査)
第7条 審査会は、前条の規定により提案された事項について採否を審査する。
2 提案の審査は、その効果の大小、実施の度合い、創意の程度等を基準として行い、厳正かつ公平に評価しなければならない。
3 町長は、審査会において採用と決定した提案事項の提案者に対し表彰することができる。
(審査会)
第8条 審査会は、委員長及び審査員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 審査員は、提案事項毎に町長が指名する提案事項所管課長を含む5名以内の職員をもってあてる。
4 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(通知)
第9条 総務課長は、審査会が提案の採否を決定したときは、提案者にその旨を通知しなければならない。
2 同種の提案がある場合は、提案の順位によって採用する。
(提案の実施)
第10条 審査会委員長は、審査会において採用と決定した提案を、その旨町長に報告しなければならない。
2 町長は、採用と決定した提案について、町政に反映されるよう努めるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、個人及び小集団が行う自主研究が第1条の目的に反するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要領の実施に際し、その他必要と認められる事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。