○豊頃町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、豊頃町議会の議員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(豊頃町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 豊頃町議会の議員の定数を減少する条例(平成10年条例第36号)は、廃止する。

(平成17年12月12日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

豊頃町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第17号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第17号
平成17年12月12日 条例第29号