○豊頃町二宮報徳館条例
平成15年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町二宮報徳館(以下「二宮報徳館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会教育の推進と地域社会の生活文化の向上を図るため、二宮報徳館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 二宮報徳館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 豊頃町二宮報徳館
(2) 位置 豊頃町二宮2460番地
(使用の許可)
第4条 二宮報徳館を使用しようとする者は、あらかじめ豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、二宮報徳館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、二宮報徳館の使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他二宮報徳館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は二宮報徳館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条各号に該当すると認めたとき。
(使用料)
第7条 施設の利用については、無料とする。ただし、私用に供する場合は、別表に定める使用料を徴収する。
2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物及び設備若しくは備付器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
二宮報徳館使用料
(単位:円)
使用時間 室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 |
研修室A | 630 | 730 | 1,360 | 940 | 2,310 |
研修室B | 630 | 730 | 1,360 | 940 | 2,310 |
研修室C | 630 | 730 | 1,360 | 940 | 2,310 |
多目的室 | 730 | 940 | 1,680 | 1,150 | 2,830 |
実習室 | 730 | 940 | 1,680 | 1,150 | 2,830 |
体育館 | 1,680 | 2,200 | 3,880 | 2,520 | 6,400 |
〔備考〕
1 11月1日から4月30日までの期間については、暖房料として本表の金額に20パーセントを乗じて得た額を加算する。
2 使用時間の延長を許可した場合の使用料は、その1時間につき、当該使用時間別使用料に25パーセントを乗じて得た額を加算する。
3 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額(前2項に規定する加算額を含む。)に次の額を加算した額とする。
(1) 豊頃町内法人等 使用料に50パーセントを乗じて得た額
(2) 豊頃町外法人等 使用料に200パーセントを乗じて得た額
4 前3項の加算額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。