○豊頃町学童保育所条例

平成15年1月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の規定により児童の健全な育成に資するため、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施することとし、学童保育所を設置する。

(開設期間)

第3条 学童保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。

(名称、位置及び定員)

第4条 学童保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

える夢児童クラブ

豊頃町茂岩栄町4番地

こどもプラザとよころ内

40名

(職員)

第5条 学童保育所に、指導員及びその他の職員を置く。

(対象児童)

第6条 保育の対象児童は、法第6条の3第2項の規定に基づき小学校に就学している児童であって、その保護者若しくは同一世帯員(以下「保護者等」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、昼間家庭において児童の健全な保育に支障を及ぼすと認められる場合とする。

(1) 居宅外で労働することを常態としている場合

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合

(3) 妊娠中であるか又は出産後間もない場合

(4) 疾病にかかり若しくは負傷し又は精神若しくは身体に障害を有している場合

(5) 長期に渡り疾病の状態にあり又は精神若しくは身体に障害を有する同居の家族を常時介護している場合

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合

(7) その他の事由により特に必要と認めた場合

2 前項の規定による対象児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童について入所を制限することができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患を有する児童

(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられない児童

(入所及び退所)

第7条 保育を必要とする児童を学童保育所に入所させようとするときは、当該児童の保護者等は、町長の定める所定の手続きをしなければならない。退所させようとするときも又同様とする。

(費用の負担)

第8条 児童入所の承諾を受けた当該児童の保護者等は、保育に要する費用(以下「学童保育料」という。)を、毎月25日(当該月の途中の入所にあってはこの限りでない。)を納期限として、当該月分を納付しなければならない。ただし、当該納付期限が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日までに納付するものとする。

2 前項に規定する学童保育料は、児童1人につき月額6,000円とする。ただし、同一の世帯から2人以上の児童が入所している場合は、2人目の児童は3,000円とし、3人目以降の児童は無料とする。

3 児童が月の16日以降に入所した場合及び月の15日以前に退所した場合には、当該月分の納付額は、前項に規定する額の2分の1の額とする。

(学童保育料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号に該当する特別な事由があると認めたときは、当該学童保育料を減額又は免除することができる。

(1) 入所児童の有する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(2) 入所児童の有する世帯が、震災、風水害、火災その他の災害に被災した場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第12号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成30年12月5日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊頃町学童保育所条例

平成15年1月21日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年1月21日 条例第1号
平成20年3月6日 条例第9号
平成27年3月9日 条例第12号
平成30年12月5日 条例第22号