○豊頃町子育て支援センター実施運営要綱
平成15年3月7日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル活動等を行う者の育成・支援並びに地域の子育て家庭に対する育児支援等を行い、子育てを支援する地域基盤の形成を図り、児童の健全育成を推進するため豊頃町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、その実施運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 豊頃町子育て支援センター
設置場所 豊頃町茂岩栄町4番地(こどもプラザとよころ内)
(職員)
第3条 支援センターに、所長、係長、指導者及びその他の職員を置く。
(利用申込み)
第4条 相談指導を受けようとする子育て家庭の保護者は、豊頃町子育て支援センター利用申込書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(職務)
第5条 所長は、支援センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け支援センターの事務を処理する。
3 指導員は、上司の命を受け次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 前条の申込書を受理した保護者等に対する来所、電話又は家庭訪問等による状況の把握並びに相談指導及び情報提供などの支援活動
(2) 保健師その他関係機関との連絡調整による保健に関する相談等
(3) 子育て家庭の育児に関する情報提供の場の設置並びに子育てサークル及び子育てボランティア活動を行う者への育成支援
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日要綱第15号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。