○豊頃町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成15年2月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の7の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 認定書の交付を受けようとする者(所得税又は住民税の障害者控除を受けようとする障害者本人(65歳以上の者であって、身体障害又は知的障害等を有する者に限る。)又は当該障害者を控除対象配偶者若しくは控除対象扶養親族として控除の申告をしようとする者(以下「申請者」という。))は、町長に障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の決定をするにあたって、当該障害者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づき要介護認定又は同法第32条に基づき要支援認定を受けている場合は、申請者の署名等による同意を得て介護保険における認定調査票等を参考資料として利用できるものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(認定書等書類の保管及び交付台帳)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録をその有効期間保存するものとし、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記様式第3号)に整理して置かなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附則(平成20年12月22日要綱第15号)
この要綱は、平成20年12月31日から施行する。
附則(平成28年11月1日訓令第32号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 「知的障害者等に準ずる者」の認定は、次のいずれかの要件を満たす者について行うこととする。
(1) 精神科医の診断書等又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等により知的障害等を有することが確認できる者
(2) 「豊頃町障害者控除対象者認定要領」に定める要件を満たす者
2 「身体障害者に準ずる者」の認定は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害に該当することが医師の診断書等により確認できる者
3 「寝たきり老人」の認定は、「豊頃町障害者控除対象者認定要領」に定める要件を満たす者