○豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年12月10日
条例第31号
豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることによって、町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の例によるもののほか当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) し尿等とは、し尿、合併処理浄化槽汚泥及び家庭から排出される炊事、洗濯及び風呂水等の汚水をいう。
(4) 再生資源とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条に定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 豊頃町(以下「町」という。)は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、廃棄物の排出を抑制するとともに、適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなど廃棄物の減量に努めなければならない。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
5 町は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、町民及び資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものは自らが処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 町民は、商品を購入するにあたっては廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の再利用を促進するための集団資源回収等の活動に自主的に参加することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場、キャンプ場その他の公共の場所を汚してはならない。
3 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄を誘発せず、美観を損なわないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、町が処理する区域(以下「処理区域」という。)並びに処分の方法等基本的事項を周知するものとする。
2 町長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を公表するものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第8条 町は、家庭系一般廃棄物を処理するものとする。ただし、町長が別に定めるものについてはこの限りでない。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 土地又は建物の占用者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条以降において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第10条 町長は、処理区域内において多量に一般廃棄物を排出する土地又は建物の所有者に対し、当該一般廃棄物を搬送すべき場所及び搬送の方法その他必要な事項を指示することができる。
(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が必要と認めた者
3 前項の土地又は建物の占有者は、当該廃棄物を破砕、圧縮等の方法により、あらかじめ前処理に努めなければならない。
(町民の協力義務)
第11条 町民は、町が別に定めた分別区分に従い廃棄物を容器等に収納し、交通、消防活動の支障とならない場所に搬出するとともに、散乱防止等に留意し、常に清潔を心がけなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に対して、有毒性、感染性及び引火性等危険性が予測されるもの又は著しく悪臭を発するもの及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取り扱いを要するもので規則に定めるものを排出してはならない。
4 共同住宅の用に供する建物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の分別保管場所を設置するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第12条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処理を業として行うことができる者に収集、運搬又は処理をさせなければならない。
(町が処理することができる産業廃棄物)
第13条 法第11条第2項の規定により町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で町長が別に定めるものとする。
(適正処理困難物の指定)
第14条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを、適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の処理手数料は、ごみ及びし尿処理手数料とし、別表に掲げる額とする。
2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その申請に基づき処理手数料を減免することができる。
(1) 天災その他特別な事情があると認めたとき。
(2) 公益上の理由により減免の必要があると認めたとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(清掃指導員)
第17条 町長は、土地又は建物の占有者等に対し、廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関して、主として啓発及び指導の職務を行わせるため、町に清掃指導員を置くことができる。
2 清掃指導員は、豊頃町職員のうちから町長が任命する。
3 清掃指導員は、第1項の職務を行う場合は当該身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、当該証明書を提示しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する
附則(平成17年3月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に収集するごみ及びし尿について適用し、同日前に収集するごみ及びし尿については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
種類 | 区分 | 金額 | |
ごみ処理手数料 | 燃やすごみ 燃やさないごみ | 規則で指定するごみ袋で排出する場合当該ごみ袋の容量1リットルにつき | 3円 |
規則で指定するごみ袋で排出することが適当でない場合規則で定める単位ごとに | 120円 | ||
大型ごみ | 1個(規則で定める大型ごみについては、規則で定める基準に基づく1単位)につき重量が50キログラム未満 | 300円 | |
1個(規則で定める大型ごみについては、規則で定める基準に基づく1単位)につき重量が50キログラム以上100キログラム未満 | 600円 | ||
し尿処理手数料 | 基本料金 | 300リットル以下 | 1,650円 |
超過料金 | 300リットルを超える場合1リットル増すごとに当該1リットルにつき | 5円50銭 | |
冬季凍結加算 | 凍結便槽の場合、上記料金に30パーセント加算 |
備考
1 「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」及び「大型ごみ」とは、それぞれ町長が規則で定めるものをいう。
2 し尿処理手数料に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。