○豊頃町堆肥処理施設整備促進事業補助規則

平成13年12月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 畜産業を営む者による家畜排せつ物を適正に管理するため、畜産・耕種農家の混在による堆肥循環システムの高度化による地力対策や敷料の確保を図るため、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号)第1条第2項の規定に該当する者

(2) この規則によって取得した堆肥処理施設を使用し、酪農畜産業を営む者

(補助の対象)

第3条 補助対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に該当する施設とし、その施設の賃貸借料金に対して補助するものとする。ただし、補助対象施設取得にかかる事業費が28,000千円を超える場合は、28,000千円を限度として算出されるリース料金に対し補助するものとする。

(1) 畜産環境保全施設整備事業(畜環リース事業)により、平成10年度以降に取得した堆肥処理施設

(2) その他特に町長が必要と認めた堆肥処理施設

(補助の期間及び補助率)

第4条 補助の期間は12年以内とし、各年のリース料金に対し15パーセント以内を補助する。

(補助の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、豊頃町農業協同組合代表理事組合長(以下「農協組合長」という。)は、補助対象者の委任により一括申請することができるものとする。

(1) 補助金交付申請書 別記様式第1号

(2) 補助金計算書 別記様式第2号

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、補助対象者に交付する。ただし、農協組合長が一括申請した場合は、農協組合長に交付するものとする。この場合、農協組合長はそれぞれ当該補助対象者に支払ったことを確認し得る書類を作成しておかなければならない。

(補助を受けた者の責務)

第8条 この規則により補助金の交付を受けた者は、堆肥処理施設を目的以外に使用してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町堆肥処理施設整備促進事業補助規則

平成13年12月22日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)