○豊頃町大家畜経営資金利子補給補助規則

平成13年12月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 牛海綿状脳症の患畜の発生により、経済的に影響を受けた大家畜経営者に対し、農家負担の軽減を図り本町における畜産経営の安定を促進するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、北海道大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月26日付酪畜第1409号北海道農政部長通知)により大家畜経営維持資金を借り受けた者とする。

(補助率)

第3条 補助率は、補助対象者が大家畜経営資金を借り受けた元金に対して年利率1.425パーセント以内とする。ただし、末端貸付金利が0%を超える場合は、1円未満を切り上げる。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、豊頃町農業協同組合代表理事組合長(以下「農協組合長」という。)は、補助対象者の委任により一括申請することができるものとする。

(1) 補助金交付申請書 別記様式第1号

(2) 補助金計算書 別記様式第2号

(3) 個人別調書(農協組合長が一括申請する場合) 別記様式第3号

2 町長は前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、補助対象者に交付する。ただし、農協組合長が一括申請した場合は、農協組合長に交付するものとする。この場合、農協組合長はそれぞれ当該補助対象者に支払ったことを確認し得る書類を作成しておかなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他へ流用したとき。

(3) 補助金の決定に違反したとき。

第8条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町大家畜経営資金利子補給補助規則

平成13年12月22日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)