○豊頃町肉専用雌牛導入系統資金利子補給補助規則
平成15年3月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本町農業者の畜牛増殖と農家経済の安定を図るため、農業者の肉専用雌牛導入資金について予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この規則による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、肉専用雌牛を導入する農業経営者で畜牛増殖と農家経済の安定が図られ、購入資金の元利金の償還を確実に履行できると町長が認めた者とする。
(補助率及び補助の期間)
第3条 この規則による補助金は、補助対象者が1頭60万円を限度として、系統資金によって借り入れた資金に対する利子の3分の1以内の額とする。
2 補助の期間は5年以内とする。
(補助の対象牛)
第4条 肉専用雌牛は、全国和牛登録協会の登録証明書を有し、かつ、生後6か月齢以上22か月齢未満の繁殖を目的としたものとする。
2 補助の対象頭数は、4月1日から翌年3月31日までの1年間において30頭以内とする。
(補助の申請)
第5条 この規則により補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、豊頃町農業協同組合代表理事組合長(以下「農協組合長」という。)は、補助対象者である所属組合員に代り一括申請することができるものとする。
(1) 豊頃町肉専用雌牛導入系統資金利子補給補助金交付申請書 (別記様式第1号)
(2) 事業実績書 (別記様式第2号)
(3) 利子補給積数計算書 (別記様式第3号)
2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助対象者の所属する農協組合長に一括交付したうえ農協組合長からそれぞれ当該補助対象者に支払いするものとする。この場合、農協組合長は、補助金を補助対象者に支払ったことを確認し得る書類を作成しておかなければならない。
(補助を受けた者の責務)
第8条 この規則により補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 肉専用雌牛は5年間他人に譲渡若しくは委託管理をしないこと。
(2) 肉専用雌牛に、へい死、失そう、盗難その他重大なる事故のあるときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 肉専用雌牛は家畜共済に加入させ善良な飼養管理につとめること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。