○豊頃町立小中学校情報通信ネットワーク運用規程
平成15年9月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町立小中学校(豊頃町立学校設置条例(昭和54年条例第1号)別表第1及び第2に規定する小学校及び中学校をいう。以下「学校」という。)における教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用方針)
第2条 教育用コンピュータ及びインターネットは、情報活用能力の育成を図るため、情報を積極的に発信するための基礎的な能力の育成や、情報収集による教育の資質の改善・充実を目的として利用する。
(管理責任者)
第3条 教育用コンピュータ及びインターネットの管理責任者は学校長とし、データの管理及びネットワークの運用について所要の規定を定め、教職員に対して適切な教育利用を進めるための指導と監督を行うものとする。
(取扱責任者)
第4条 学校長は、児童生徒及び関係者の個人情報保護や、校内システムの管理及びセキュリティーの確保に努めるため、校内に取扱責任者を置くものとする。
(取扱責任者の業務)
第5条 取扱責任者は、教育用コンピュータ及びインターネットの適正利用を図るため、次のことを行う。
(1) 教育用コンピュータ及びインターネットのデータ管理及び運用。
(2) インターネットに接続するためのパスワード、ID、メールアドレスの不正使用を防止するため必要な措置を講じ、その管理を行い漏洩を防止する。
(3) パスワード等の漏洩事故等が発生した場合には、個人情報保護の措置を講じるとともに、その原因を追求し、再発を防止する。
(4) 定期的に利用状況を把握し、使用状況の記録及び監視を行う。
(5) その他、ネットワークシステムの管理、運用及び個人情報保護等に必要な措置を講ずる。
(委員会の設置)
第6条 学校長は、児童生徒及び関係者の個人情報保護や、校内システムの管理及びセキュリティーの確保に努めるため、専門的な知識・技術を有する職員で構成する委員会を設置する。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、管理責任者の指示を受けて次に掲げる業務を行う。
(1) 情報発信の承認に係る協議と管理責任者への具申。
(2) ネットワークの適正かつ効果的な利用に関する研修。
(3) 児童生徒へのネットワークを利用した情報の発信及び受信に係る指導及び利用支援。
(4) ホームページの作成及び管理。
(ホームページの開設)
第8条 ホームページを公開する場合は事前に教育委員会に届け出るものとする。
(ホームページの運用)
第9条 ホームページの運用は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 掲載された情報については学校長がその責任を負う。
(2) 情報の公開にあたっては学校長の許可を得る。
(3) 著作権の保護及び個人情報の保護に努める。
(4) ホームページのリンクは、教育目的に合致した場合にのみ行う。
(5) 掲載された情報に対する訂正や削除の申出については学校長に報告し、誠意を持って速やかに処置する。
(個人情報の保護)
第10条 教育活動におけるインターネットの利用に当たっては、児童生徒及び関係者の個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護に努めるために、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 発信する際の条件
個人情報をインターネットを利用して発信する場合は、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められ、かつ、教育利用の目的を達成するために必要不可欠であると学校長が認める場合に限ることとし、本人の事前の同意(取り扱う内容によっては保護者の同意)を条件とする。
(2) 範囲と扱い方
ア 氏名
児童生徒の作品等に付す場合など、教育上必要がある場合には扱うことができるものとする。
イ 肖像(写真等)
児童生徒の写真については、集合写真とするなど、個人が特定できないように配慮する。ただし、電子メール等で送信相手が特定される場合で、教育上の必要があると認められる場合に限り扱うことができるものとする。
ウ 意見・考え等
児童生徒の意見・考え等については、教育上の効果が期待できる場合において、これを取り扱うことができるものとする。
エ その他の個人情報
住所・電話番号・生年月日・趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で送信相手が特定される場合で、教育上の必要があると認められる場合においては、趣味・特技等の自己紹介程度に限る個人情報は発信することができる。
オ 不要になった個人情報の廃棄
インターネットの教育利用の目的を達成するために使用された個人情報は、その目的が達成された時点で確実に廃棄する。ホームページ等に記載された個人情報にあっては、その使用目的が達成されたか否かにかかわらず、年度末に廃棄又は更新するものとする。
(3) 受信した個人情報の取扱い
インターネットを利用して入手した個人情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的に利用し、提供し、又は複製してはならない。
(著作権の保護)
第11条 第三者の著作物をインターネットにより受発信する場合は、図書等の著作権保護に関する法律を遵守し、適正な利用を行うものとする。
(安全保護への対応)
第12条 教育活動におけるインターネットの利用に当たっては、児童生徒が教育上不適切な情報に遭遇しないよう、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) フィルタリングや教育用検索エンジン等の使用により適切に管理すること。
(2) 児童生徒に対して情報活用上の倫理意識の育成を図り、児童生徒が情報を発信する場合は教職員の指導のもとに行うこと。
(3) 有料情報へのアクセス及び電子商取引については行わないこと。
(4) 学校長は教職員に対し、インターネット利用の際の指導に係る研修等を積極的に実施するとともに、校外における研修会等に参加させ、インターネットの適正な利用に努めるものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 教育用コンピュータ及びインターネットの利用は、教職員や児童生徒個人の目的のために使用してはならない。
(その他)
第14条 教育用コンピュータ及びインターネットの利用に必要な事項のうち、この規程に示されないものについては、学校と教育委員会との協議によるものとする。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。