○豊頃町情報公開条例
平成15年12月22日
条例第33号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する個人の知る権利を保障するとともに町の説明責任を明確にし、もって、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 情報 実施機関が組織的に用いるものとして管理している公文書類、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)に記録されているものをいう。
(3) 公開情報 前項に規定する情報のうち、第6条各号のいずれにも該当しない情報であって、公開することを目的に保有している情報などを公開することにより個人の権利利益又は法人その他の団体の利益、社会的地位に何ら支障を及ぼさないことが通常明らかな情報をいう。
(4) 情報の公開 情報を閲覧に供し、又はその写し等を交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用にあたっては、情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報が正当な理由なく公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 情報の公開制度
第1節 情報の公開を請求する権利等
(情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る情報に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができない旨が明示されている情報
(2) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧できるとされている情報
イ 公開することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 職務の執行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(5) 公開しないことを条件に任意に個人又は法人等から提供された情報
(6) 町の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障が生ずるおそれのある情報
(7) 町の行う事務若しくは事業(以下「町の事業等」という。)に関する情報であって、当該町の事業等の性質上、公開することにより、当該町の事業等の実施目的を失わせ、又は当該町の事業等の円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれのある情報
(8) 町と国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な実施に支障が生ずると認められる情報
(9) 町又は国等が行う試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、用地買収計画その他の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められる情報
(公益上の必要による公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報の公開をすることができるものとする。
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該非公開情報を除いた部分について情報の公開(以下「部分公開」という。)をしなければならない。
(情報の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないことができる。
第2節 情報の公開請求の手続き等
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 公開請求をしようとする者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定による請求を代理人により行おうとするときは、請求書に代理人の氏名及び住所を併記しなければならない。
(説明及び助言)
第11条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該請求に係る情報を特定するために必要な説明及び助言を求めることができる。
(公開請求に対する決定)
第12条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に公開請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
(公開請求に対する決定の通知)
第13条 実施機関は、前条第1項の決定をしたときは、速やかに請求者に対して、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
(情報の存否を明らかにしない決定)
第14条 実施機関は、第9条の規定により情報の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに請求者に対して、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合においては、当該書面にその理由を付記しなければならない。
(情報不存在の通知)
第15条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、請求者に対して当該情報が不存在である旨を通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第16条 実施機関は、公開請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合であって必要があると認められるときは、第12条第1項の決定をする前に、当該第三者に対して、意見を述べる機会を与えることができる。
2 実施機関は、公開請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6条第3号ただし書き及び第7条の規定により当該第三者に関する情報を含む情報の公開をしようとするときは、前項の規定にかかわらず公開の決定をする前に、当該第三者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意志を表示した場合において、当該第三者に関する情報を含む情報の公開をするときは、公開の決定をした日から起算して少なくても15日以後に公開しなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後速やかに当該第三者に対して、当該情報の公開をすることと決定した旨及びその理由並びに公開の日時を通知しなければならない。
(情報の公開の実施)
第17条 実施機関は、第12条第1項の規定により情報の公開をすることと決定(以下「公開決定」という。)したときは、速やかに請求者に対して、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の公開をすることにより、当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、部分公開をするときその他合理的な理由があるときは、当該情報を記録した文書等の写しの閲覧若しくは写しの交付により情報の公開をすることができる。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。
(手数料等)
第18条 この条例の規定による情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3節 公開情報等の特例
(公開情報に係る公開請求の特例)
第19条 公開情報については、第10条の規定にかかわらず、口頭により公開請求をすることができる。
(公開情報とみなす情報)
第20条 実施機関は、公開情報に該当しない情報であっても、公開決定を行った情報は、公開情報とみなして取り扱うことができるものとする。
第4節 審査請求に関する手続
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第21条の2 前条第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第3章 情報公開審査会
(設置)
第22条 第21条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて行う審査請求についての審査及び情報公開制度についての調査審議をするため、豊頃町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第23条 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内で組織する。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第24条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 審査会は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の庶務)
第26条 審査会の庶務は、企画課において行う。
(審査請求人等からの意見の聴取)
第27条 審査会は、第21条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等という。」)から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。
4 口頭意見陳述に際し、審査請求人等は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができる。
(会長への委任)
第28条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 出資法人等及び補助団体等の情報公開
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が文書等として保有していないものについて第10条の規定に基づき町民等から公開請求があった場合において、当該出資法人等の保有する情報が非公開情報に該当しないと認められるときは、当該出資法人等から当該情報を取得して、公開決定をするよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第29条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。
(補助団体等の情報公開)
第30条 町から補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人等(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを町民等に公開するよう努めるものとする。
第5章 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第31条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第32条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(付属機関等の会議の公開)
第33条 第25条第4項及び法令等で定めるもののほか、実施機関に置く付属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関をいう。)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、審査請求、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(文書等の管理)
第34条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の適正かつ円滑な運用を図るため、文書等を適正に管理しなければならない。
(公開請求に係る情報の提供等)
第35条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求することができるよう、当該実施機関が保有する情報の特定に資する提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第36条 町長は、年1回実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。ただし、公開情報を除く。
(制度の改善)
第38条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
第6章 雑則
(他の制度との調整)
第39条 この条例は、法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本若しくは写しの交付の手続き等が定められている場合については、適用しない。
附則
(施行期日等)
附則(平成17年9月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。