○豊頃町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年10月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象勤務)

第2条 管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、豊頃町地域防災計画に規定する非常配備体制がとられた場合の勤務とする。

(支給額等)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、管理職手当の支給に関する規則(平成19年規則第4号)第2条の表に掲げる区分に応じ、それぞれ次の額とする。

区分

管理職員特別勤務手当

給与条例第19条の2第2項第1号の場合

給与条例第19条の2第2項第2号の場合

課長職等

10,000円

5,000円

課長補佐職等

8,000円

4,000円

主幹専門員

6,000円

3,000円

第4条 給与条例第19条の2第2項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第5条 町長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「次の額」とあるのは、「次の額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年11月26日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

豊頃町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年10月20日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年10月20日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第12号
平成19年10月1日 規則第25号
平成26年11月26日 規則第13号
平成31年3月28日 規則第7号
令和4年12月15日 規則第31号