○平成15年十勝沖地震災害に伴う町民税の減免に関する条例
平成15年11月14日
条例第24号
(災害減免の特例)
第1条 平成15年十勝沖地震による災害(以下「災害」という。)により被災者に対して課する平成15年度の町民税の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 災害により次の事由に該当することとなった納税義務者に対しては、次の区分により個人の町民税を軽減し又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 その者(納税義務者の地方税法(以下「法」という。)第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 被災者が納付すべき当該年度の税額のうち、平成15年9月26日以後に納期の末日の到来するものについて適用する。