○平成15年十勝沖地震災害に伴う国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年11月14日

条例第25号

(災害減免の特例)

第1条 平成15年十勝沖地震による災害(以下「災害」という。)により被災者に対して課する平成15年度の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納税義務者につき、平成15年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

平成15年十勝沖地震災害に伴う国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年11月14日 条例第25号

(平成15年11月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年11月14日 条例第25号