○平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成15年11月14日

条例第26号

(災害減免の特例)

第1条 平成15年十勝沖地震による災害(以下「災害」という。)により被災した介護保険第1号被保険者(以下「被保険者」という。)に係る平成15年度の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った被保険者につき、平成15年度分の保険料額のうち、災害を受けた日の属する月以降の保険料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る保険料を除く。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(2) 被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては次の表に掲げる区分により軽減し又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより介護保険料減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成15年11月14日 条例第26号

(平成15年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年11月14日 条例第26号