○豊頃町農業農村サポート研修施設条例
平成15年12月22日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町農業農村サポート研修施設(以下「研修施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 将来の農業を担う新規就農者や農業後継者等に対し、研修等による先進的な人材育成を実施することにより、本町の基幹産業である農業の振興に寄与するため、研修施設を設置する。
(名称、位置及び室名等)
第3条 施設の名称、位置及び室名等は次のとおりとする。
名称 | 豊頃町農業農村サポート研修施設 |
位置 | 豊頃町中央若葉町24番2 |
室名等 |
(使用の許可)
第4条 研修施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、研修施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、研修施設の使用を許可しないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他研修施設の管理運営上適当と認めがたいとき。
2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となった場合
(2) 第10条第3号の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があって、町長が相当の理由があると認めた場合
(目的外使用等)
第8条 使用者は、研修施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第9条 使用者は、特別施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害が生ずることがあっても町長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は研修施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条各号に該当するものと認めたとき。
(原状の回復)
第11条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物又は設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第13条 研修施設は、利用者の利便を図るため公共的団体又は施設の利用に支障を期さない範囲で、町内に住所を有する団体に維持管理の一部を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月15日から適用する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他研修施設を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
研修施設室名等
1階 | 研修室 | 調理実習室 |
| ||
2階 | 宿泊室 (はるにれ) | 宿泊室 (ツツジ) | 宿泊室 (柏) | 宿泊室 (白樺) | 宿泊室 (イチョウ) |
宿泊室 (柳) | 宿泊室 (松) | 宿泊室 (梅) | 宿泊室 (桜) |
|
別表第2(第6条関係)
研修施設使用料
1階 (利用可能時間午前9時~午後9時) | 研修室 | 1時間当たり300円 |
調理実習室 | 1時間当たり500円 |
2階 | 宿泊期間 室名 | 使用料(一人一泊当たり) | |||
新規就農者又は農業後継者 | 新規就農者又は農業後継者以外の使用 | ||||
連続して宿泊する期間が30日未満の場合 | 連続して宿泊する期間が30日以上60日未満の場合 | 連続して宿泊する期間が60日以上の場合 | |||
宿泊室 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 4,200円 |
自動販売機 1台/1月 | 清涼飲料水用 3,570円 |
備考
1 研修室の使用時間の延長を許可した場合の使用料は、その1時間につき、当該使用時間の使用料に25%を乗じて得た額を加算する。
2 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として研修室を使用する場合の使用料は、本表の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 豊頃町内法人等 使用料に50%を乗じて得た額
(2) 豊頃町外法人等 使用料に100%を乗じて得た額
3 11月1日から4月30日までの期間については、暖房料として使用料に20%を乗じて得た額を加算する。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 使用時間が30分を超える場合は、1時間とする。