○豊頃町農業被害農家利子補給補助規則

平成15年12月22日

規則第31号

豊頃町農業被害農家利子補給補助規則(平成3年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足、平成15年台風10号、平成15年十勝沖地震により被害を受けた農業者に対する農業の経営に必要な資金の融通の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この規則による補助の対象者になる者は、翌年度以降も安定した営農が持続できると認められる農業経営者で、利子補給をすることにより経営安定が図られると町長が認めたものとする。

(利子補給の利率及び期間)

第3条 この規則による補助金は、農業協同組合(以下「組合」という。)が補助対象者に貸し付けた経営安定資金につき組合との契約によって平成15年12月25日から平成16年1月31日までに貸し付けられた長期資金の元金に対して年0.5パーセントを限度として、初回償還期日の属する年度から5年間補助する。

2 前項の貸し付けを行う組合は、利子補給に関する契約書を締結した後、速やかに当該経営安定資金の貸付の状況を記載した書面を町長に提出し補助対象たることの認定を受けなければならない。

(補助の申請)

第4条 この規則により補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし組合は、組合員に代わり一括申請することができる。

(1) 豊頃町農業被害農家利子補給補助金交付申請書 別記様式第1号

(2) 個人別調書 別記様式第2号

(3) 利子補給積数計算書 別記様式第3号

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付は、組合に一括交付することとし、組合からそれぞれ補助対象者に支払いするものとする。この場合、組合は補助金を対象者に支払ったことを確認できる書類を作成しておかなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他へ流用したとき。

(3) 補助金の決定に違反したとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町農業被害農家利子補給補助規則

平成15年12月22日 規則第31号

(平成15年12月22日施行)