○平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足による被害農業者に対する経営資金の融通に伴う利子補給及び損失補償補助規則

平成15年12月17日

規則第28号

(趣旨)

第1条 平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足によって損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)に対する農業の経営に必要な資金の融通の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)に対し交付する。

(1) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき組合が被害農業者に貸し付けた経営資金につき組合との契約によって支払う利子

(2) 当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失につき、組合との契約によって行う損失補償

2 前項の事業を行う組合は、利子補給及び損失補償に関する契約書を締結した後、速やかに当該経営資金の貸付の状況を記載した書面を町長に提出し補助対象たることの認定を受けなければならない。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次の各号の事業に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号の事業

資金区分

基準金利

償還期限

利子補給率

一般営農資金(年5.5%資金)

年2.75%

6~7年

年2.0%

一般営農資金(年6.5%資金)

年2.75%

4~6年

年2.0%

(2) 前条第1項第2号の事業

当該損失補償の対象となった貸付金の100分の50とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、別記様式第1号の補助金交付申請書に次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号の事業に係る補助金の交付申請の場合 利子補給積数計算書(別記様式第2号)

(2) 第2条第1項第2号の事業に係る補助金の交付申請の場合

 事業成績書(別記様式第3号)

 収支精算書(別記様式第4号)

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 第1項第1号の場合にあっては、毎年1月から6月までの期間分、7月から12月までの期間分につき、それぞれ当該期間経過後速やかに申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときはその交付の決定をし、組合に通知するものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。

(損失補償後の債権の回収による納付金)

第6条 補助金の交付を受けた組合が、法第3条第2項第2号の契約事項によって納付金を受けたときは、町より補助を受けた割合に応じて町に納付しなければならない。

2 前項の納付の手続きは、町長の定めるところによるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 組合は、補助に関する事項並びに利子補給及び損失補償の収入を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金交付の決定の取り消し及び償還)

第8条 組合が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 法第6条の規定による国の措置命令があったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 補助金交付の決定に違反したとき。

(4) 補助金を他へ流用したとき。

(延滞金)

第9条 組合は前条の規定により返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額について年14.6%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足による被害農業者に対する経営資金…

平成15年12月17日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)