○平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則
平成15年11月14日
規則第27―2号
(目的)
第1条 この規則は、平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の減免)
第2条 保険料の減免は、平成15年度分の保険料額のうち、災害を受けた日の属する月以降の月割保険料について対象とする。
2 前項に規定する月割保険料は、条例第2条第1項の規定に基づき算定された保険料を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。