○平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

平成15年11月14日

規則第27―2号

(目的)

第1条 この規則は、平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の減免)

第2条 保険料の減免は、平成15年度分の保険料額のうち、災害を受けた日の属する月以降の月割保険料について対象とする。

2 前項に規定する月割保険料は、条例第2条第1項の規定に基づき算定された保険料を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(被災の状況により当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は町長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の末日(被災の状況により当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は町長が別に定める日)までに、介護保険料減免申請書(別記様式)により申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

画像

平成15年十勝沖地震災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

平成15年11月14日 規則第27号の2

(平成15年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年11月14日 規則第27号の2