○豊頃町情報化推進委員会設置規程

平成16年7月23日

訓令第8号

(設置)

第1条 豊頃町の情報化を推進し、情報資産の適切な管理及び効率的な活用を図るため、豊頃町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 この委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、当該対策を確立するものとする。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び変更に関すること。

(2) 情報システムの監査に関すること。

(3) 電子自治体の推進に関すること。

(4) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 総務課長、企画課長及び住民課長

2 副町長は、必要があると認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(専門部会)

第4条 委員会のもとに専門の事項を調査させるための専門部会を置くことができる。

2 専門部員は、職員のうちから委員長が指名する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会及び専門部会の会議を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、当該委員会を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第7号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

豊頃町情報化推進委員会設置規程

平成16年7月23日 訓令第8号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年7月23日 訓令第8号
平成17年6月24日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年3月21日 訓令第5号
平成21年6月29日 訓令第3号