○豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例

平成17年3月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、日常生活を営むのに支障がある精神障害者の家庭等に対して、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の援助をすることで精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ヘルパーの派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(2) 精神障害を支給理由とする年金給付を現に受けている者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(援助の内容)

第3条 ヘルパーは、対象者に対して次に掲げる業務のうち、必要があると認める援助を行うものとする。

(1) 家事、介護に関すること。

(2) 相談、助言に関すること。

(派遣の申請)

第4条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、本人又はその属する世帯の生計中心者から町長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、対象者及び家庭の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

(費用の負担)

第6条 ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の費用負担において、当該利用者に特別の事由があると認められるときは、これを免除することができる。

(運営の委託)

第7条 事業の運営は、社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会に委託する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

精神障害者ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税である世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下である世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下である世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下である世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下である世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上である世帯

950円

豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例

平成17年3月10日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月10日 条例第11号