○豊頃町不当要求行為等の防止に関する要領

平成16年2月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要領において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当は権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(6) 正当は手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等発生時の措置)

第3条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。この場合においては、所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 所属長は、当該不当要求行為等について継続して対応する必要があると認めるときは、豊頃町職員倫理規程(令和6年訓令第5号)第9条第1項に規定する豊頃町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)委員長に報告するものとする。

4 前項に規定する委員長は、同項による報告を受けた場合は、直ちに所属長及び職員に不当要求行為等の事実関係の調査を命じ、対応体制及び対応方針等を協議させるとともに、対応方針及び事後措置(以下「対応方針等」という。)の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(職員への周知)

第4条 町長は、前条第2項による報告又は当該不当要求行為等に係る対応方針等について委員会から報告を受けたときは、必要に応じて、その対応事例を職員に周知するものとする。

(職員への配慮等)

第5条 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、職場内外において不利益な取扱い又は不当要求行為等の行為者から不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮、援助及び措置等を行わなければならない。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年3月8日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月18日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

豊頃町不当要求行為等の防止に関する要領

平成16年2月24日 訓令第2号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年2月24日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成21年6月29日 訓令第3号
平成30年3月8日 訓令第10号
令和4年3月22日 訓令第14号
令和6年7月18日 訓令第7号