○豊頃町居宅介護サービス給付実施要綱
平成17年6月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による保険給付及び高齢者の在宅介護を補完する居宅介護サービス給付の実施に関し必要な事項を定め、もって保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付の種類)
第2条 給付の種類は、通所介護を補完する給付(託老的デイサービス)及び短期入所を補完する給付(託老的ショートステイ)とする。
(給付の対象)
第3条 前条の給付の対象は、法第27条第10項又は同法第32条第6項の規定により要介護認定又は要支援認定の通知を受けた者及び町長が特に認める者のうち、町長が指定する者(以下「指定居宅介護サービス事業者」という。)から介護サービスを受ける者で、次のいずれかに該当する者(以下「サービス対象者」という。)とする。ただし、法による介護保険給付の事業を優先する。
(1) 介護を行う家族の者が、特別な事情により介護をすることができないとき。
(2) 集団生活に適応することが困難で、かつ、常に介護者等を必要とするとき。
(3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者が実施する通所介護を行わない日又は営業時間外に介護者等を必要とするとき。
(事業者の指定申請)
第7条 指定居宅介護サービス事業者の指定を受けようとする者は、指定居宅介護サービス事業者指定申請書(別記様式第6号)に法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者申請書及び当該申請に係る指定通知書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(利用者負担金等の協議)
第11条 指定居宅介護サービス事業者は、居宅介護サービス提供に係る介護保険給付の利用料に相当する額及び食材費等の実費負担額を変更するときは、事前に町長に協議し、定めなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日要綱第14号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。