○豊頃町居宅介護サービス給付実施要綱

平成17年6月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による保険給付及び高齢者の在宅介護を補完する居宅介護サービス給付の実施に関し必要な事項を定め、もって保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付の種類)

第2条 給付の種類は、通所介護を補完する給付(託老的デイサービス)及び短期入所を補完する給付(託老的ショートステイ)とする。

(給付の対象)

第3条 前条の給付の対象は、法第27条第10項又は同法第32条第6項の規定により要介護認定又は要支援認定の通知を受けた者及び町長が特に認める者のうち、町長が指定する者(以下「指定居宅介護サービス事業者」という。)から介護サービスを受ける者で、次のいずれかに該当する者(以下「サービス対象者」という。)とする。ただし、法による介護保険給付の事業を優先する。

(1) 介護を行う家族の者が、特別な事情により介護をすることができないとき。

(2) 集団生活に適応することが困難で、かつ、常に介護者等を必要とするとき。

(3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者が実施する通所介護を行わない日又は営業時間外に介護者等を必要とするとき。

(利用の申請)

第4条 サービス対象者が第2条に規定する給付を受けようとするときは、居宅介護サービス利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りでない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し居宅介護サービス利用決定(却下)通知書(別記様式第2号、3号)により通知するものとする。

(利用の廃止)

第6条 前条の規定により利用決定を受けた者が、利用を中止するとき(死亡を除く。)は、居宅介護サービス利用廃止届(別記様式第4号)を町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により廃止届の届け出が困難である者についてはこの限りでない。

2 町長は、前条の届出があったときは、利用者の状況を調査し速やかに居宅介護サービス利用廃止決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(事業者の指定申請)

第7条 指定居宅介護サービス事業者の指定を受けようとする者は、指定居宅介護サービス事業者指定申請書(別記様式第6号)に法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者申請書及び当該申請に係る指定通知書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(事業者指定の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは施設基準等を確認して可否を決定し、指定居宅介護サービス事業者決定(却下)通知書(別記様式第7号、8号)により通知するものとする。

(事業の廃止)

第9条 前条の規定により指定の決定を受けた指定居宅介護サービス事業者が事業を変更又は廃止しようとするときは、指定居宅介護サービス事業者変更(廃止)(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、事業者の状況を調査し速やかに指定居宅介護サービス事業者変更(廃止)決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(居宅介護サービス費の支払)

第10条 サービス対象者が指定居宅介護サービス事業者から居宅介護サービスを受けたときは、居宅介護サービス利用支給申請書(別記様式第12号)とサービス利用明細書(別記様式第11号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の申請があったときは速やかに内容を審査し、居宅介護サービス利用支給決定(却下)通知書(別記様式第13号)により、当該サービス対象者に対して1日につき2,000円を居宅介護サービス費として支給する。

(利用者負担金等の協議)

第11条 指定居宅介護サービス事業者は、居宅介護サービス提供に係る介護保険給付の利用料に相当する額及び食材費等の実費負担額を変更するときは、事前に町長に協議し、定めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月2日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日要綱第14号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町居宅介護サービス給付実施要綱

平成17年6月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)