○豊頃町公の施設に係る指定管理者選定委員会運営要綱
平成17年9月22日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第28号)第5条第2項の規定に基づき、豊頃町の公の施設に係る指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に実施するため、豊頃町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に関する次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 応募書類の審査及び評価に関すること
(2) 最適格団体等及び次点団体等の選定に関すること
(3) 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に審査結果を報告すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の指定管理者の指定に関する助言等
(組織)
第3条 選定委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 町長が任命した課長等
2 前項の規定にかかわらず、副町長は、職員のうちから臨時に委員を任命することができる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
4 委員長は、選定委員会を代表し会務を総理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長の承認を得て事務局が会議の招集事務を行う。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長を行う。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(参考人の出席)
第5条 委員長は、審査に必要があると認めたときは選定委員会に参考人として、専門的事項に係る学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、審査を受ける団体等に関わってはならない。また、委員が当該団体等に関与していることが判明したときは、委員会は委員が関与した団体等を選定対象外とする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、町長等が公表した情報及び選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(審査結果の公表等)
第7条 委員長は、会議の全部又は一部を非公開で開催することができる。
2 選定委員会における審査の経過及び結果は、公表するものとする。
(事務局)
第8条 選定委員会の事務局は、当該選定委員会を所管する課において行う。
2 事務局員、参考人その他選定委員会の会議に出席した者は、審査等を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、町長等及び選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月22日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
指定管理者選定基準(例)
採点方法:各委員が各項目5点満点で採点し、合計点の多い団体を選定する。
番号 | 審査項目 | 採点結果 | |
A社 | B社 | ||
1―① | 利用者の平等な利用の確保 |
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1―② | 利用者に対するサービスの向上 |
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2 | 施設の効用の最大限の発揮 |
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3―① | 施設の適切な維持及び管理 |
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3―② | 管理に係る経費の縮減 |
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4 | 管理を安定して行うための経営規模及び能力等 |
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5 | 住民の声が反映される管理 |
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合計 |
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※ 選定基準における審査項目と審査の視点(別紙1)を参照。なお、審査項目は、条例で定められた基本項目に係る基準とし、各施設の設置目的、及び募集又は申込み要項で示した項目により選定基準、審査項目を変更若しくは追加できるものとする。
(別紙1)
選定基準における審査項目と審査の視点(例)
募集又は申込み要項で提示した選定基準 | 審査項目 | 審査の視点 |
Ⅰ 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 | 1―① 利用者の平等な利用の確保 | ・一部の利用者に対して、不当に利用を制限していないか。 ・一部の利用者を不適当に優遇していないか。 |
1―② 利用者に対するサービスの向上 | ・利用者にとって利便性が高まっているか。(その方策は?) ・利用者にとって、利用しやすい施設となっているか。(その方策は?) ・利用者の要望に柔軟に対応できるか。 ・平等な利用の確保と両立しているか。 | |
Ⅱ 公の施設の効用を最大限発揮するものであること。 | 2 施設の効用の最大限の発揮 | ・施設の利用を促進させる方策がとられているか。 ・施設の運営に利用者が関与する方策がとられているか。 ・季節や天候に柔軟に対応できるか。 |
Ⅲ 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。 | 3―① 施設の適切な維持及び管理 | ・施設の質が維持又は向上されるものであるか。 ・施設の運営が安全に行える人員体制になっているか。 ・事故に対応できる体制になっているか。 ・各業務の人員の配置は適正か。 |
3―② 管理に係る経費の縮減 | ・町で支払う管理費用の縮減が図られているか。 ・経費の縮減に事業者の創意工夫が見られるか。 | |
Ⅳ 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 | 4 管理を安定して行うための経営規模及び能力等 | ・事業者の施設等管理に関する実績はどうか。 ・自主事業を行うための実績はどうか。 ・当該年度の他の事業の実施状況はどうか ・国税及び地方税の滞納がないか。 ・組織の規模が施設の事業を行い得るものとなっているか。 ・その他、施設の運営に関する不安要素はないか。 |
Ⅴ 地域における住民の声が反映される管理が行われること。 | 5 住民の声が反映される管理 | ・住民の意見反映の方策は取られているか。 |
※ 審査項目は、条例で定められた基本項目に係る基準とし、各施設の設置目的、及び募集又は申込み要項で示した項目により選定基準、審査項目を変更若しくは追加できるものとする。