○豊頃町立学校適正規模・適正配置等検討委員会規則

平成17年6月2日

教委規則第2号

(設置)

第1条 豊頃町立小学校(以下「小学校」という。)の教育環境向上及び、充実した学校教育の実現に資するため、豊頃町立学校適正規模・適正配置等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し答申する。

(1) 小学校の適正規模に関すること。

(2) 小学校の適正配置に関すること。

(3) 小学校の通学区域に関すること。

(4) その他教育環境向上及び学校教育の充実に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、教育委員会が委嘱する次の委員13人以内をもって組織する。

(1) 学校PTA 3人以内

(2) 学校校長 3人以内

(3) 保育所父母の会 4人以内

(4) 学識経験者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問のあった日から諮問事項の答申の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出し、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故ある時は代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の可半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町立学校適正規模・適正配置等検討委員会規則

平成17年6月2日 教育委員会規則第2号

(平成17年6月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月2日 教育委員会規則第2号