○豊頃町敬老祝金条例
平成17年9月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、20,000円とする。ただし、祝金の額の一部について現物等で支給することができるものとする。
(贈呈の時期)
第4条 祝金は、9月末日までに贈呈する。ただし、特別な事情があるときは、町長の定める日に贈呈する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月15日から適用する。
附則(平成24年6月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。