○豊頃町敬老祝金条例

平成17年9月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている者で、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において引き続き1年以上本町に居住し、基準日までに年齢75歳に達した者(以下この条において「対象者」という。)に対し、一回限り贈呈する。ただし、対象者が第4条に規定する贈呈日以前に死亡した場合において、当該対象者に同居する遺族がいるときは、当該遺族に祝金を贈呈する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、20,000円とする。ただし、祝金の額の一部について現物等で支給することができるものとする。

(贈呈の時期)

第4条 祝金は、9月末日までに贈呈する。ただし、特別な事情があるときは、町長の定める日に贈呈する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月15日から適用する。

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、基準日において引き続き1年以上本町に居住している昭和3年9月17日から昭和4年9月16日生まれの者については、10,000円を第4条の規定により贈呈する。

(平成24年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

豊頃町敬老祝金条例

平成17年9月22日 条例第28号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月22日 条例第28号
平成24年6月19日 条例第11号