○豊頃町指定ごみ袋等の取扱いに関する規則

平成17年8月3日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第31号)第15条の規定による一般廃棄物の処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収方法)

第2条 手数料は、指定ごみ袋、ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)により徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めた者は、町長が発行する納入通知書により納入することができる。

(指定ごみ袋等の種類)

第3条 指定ごみ袋等の種類は、次のとおりとする。

(1) 指定ごみ袋(別記様式第1号)

 5リットル用

 10リットル用

 20リットル用

 30リットル用

 40リットル用

(2) ごみ処理券(別記様式第2号)

 大型ごみ用(重量が50キログラムを超えないもの) 300円

 大型ごみ用(重量が50キログラムを超え100キログラムを超えないもの) 600円

(領収書の不発行)

第4条 指定ごみ袋等を販売したときは、領収書を交付しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(無効の指定ごみ袋等)

第5条 指定ごみ袋等は、次の各号のいずれかに該当する場合には無効とする。

(1) 著しくき損しているもの

(2) 無効の標示があるもの

(3) その他正当な使用と認められないもの

(指定ごみ袋等の販売)

第6条 指定ごみ袋等の販売は、町長が指定した取扱者(以下「取扱者」という。)によって行うものとする。

(取扱者の申請及び許可)

第7条 前条の規定により取扱者の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋等取扱者指定申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理し内容を審査した結果、取扱者の指定をすることが適当と認めたときは、指定ごみ袋等取扱者指定証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(取扱者の標示)

第8条 町長は、前条の規定により取扱者の指定を受けた者に対し、標札(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 取扱者は、前項の標札を受領したときは、すみやかに販売場所に掲示しなければならない。

(指定ごみ袋等の交付)

第9条 取扱者は、販売用指定ごみ袋等を購入しようとするときは、指定ごみ袋等購入申込書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(販売手数料)

第10条 町長は、指定ごみ袋等を取扱者に売払った額の100分の10(消費税を含む。)に相当する金額を販売手数料として、当該取扱者に交付する。

(取扱者の義務)

第11条 取扱者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 販売に支障のないように指定ごみ袋等を常備しておかなければならない。

(2) 指定ごみ袋等の額面に相当する金額で販売しなければならない。

(3) 販売業務の全部又は一部の行為を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 第7条第2項の規定により指定を受けた店舗以外で販売してはならない。

(5) 指定ごみ袋等の受払簿(別記様式第7号)を、2か月ごとに町長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋等の買戻し)

第12条 取扱者又は町民に売り渡した指定ごみ袋等の買戻しは行わない。ただし、町長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(指定ごみ袋等の交換)

第13条 町長は、取扱者が買い受けた指定ごみ袋等であって、取扱者の責めに帰すべき理由によらないき損等があると認めたときは、他の指定ごみ袋等と交換することができる。この場合において交換を受けようとする者は、指定ごみ袋等交換申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 取扱者は、き損等のある指定ごみ袋等を販売し、又は譲渡してはならない。

(取扱者の指定変更)

第14条 取扱者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる様式によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項に規定する申請内容を変更しようとするとき

指定ごみ袋等取扱者申請内容変更届(別記様式第9号)

(2) 販売業務を廃止又は中断しようとするとき

指定ごみ袋等取扱廃止(中断)(別記様式第10号)

2 町長は、前項の規定に違反した者又は継続して販売業務を行わせることが適当でない者については、即時その許可を取り消すことができる。

(取扱者の指定告示)

第15条 町長は、第7条の規定により取扱者を指定したとき、又は前条により許可を受けた取扱者に変更を生じたときは、その旨を告示するものとする。

(郵便局による取扱い)

第16条 郵便局が取扱者となる場合は、この規則の定めるもののほか、別に締結する委託契約書により販売業務を行うものとする。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく一般廃棄物の処理手数料の徴収に係る必要な手続その他の準備行為は、当該規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年10月1日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊頃町指定ごみ袋等の取扱いに関する規則の規定に基づき作製されたごみ袋については、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊頃町指定ごみ袋等の取扱いに関する規則

平成17年8月3日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月3日 規則第24号
平成19年10月1日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年3月21日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年12月20日 規則第38号
令和5年12月18日 規則第20号