○豊頃町指定ごみ袋等の事務取扱規程
平成17年8月3日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、豊頃町が発行する指定ごみ袋及び処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)の事務の取扱方法について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境出納員の業務)
第2条 生活環境出納員は、物品管理者の通知により、指定ごみ袋等を受け入れたとき、又は交付したときは、その枚数を点検し、これを指定ごみ袋等受払原簿に記載するとともに、在庫の指定ごみ袋等について、確実に保管しなければならない。
(指定ごみ袋等の交換)
第3条 豊頃町指定ごみ袋等の取扱いに関する規則(平成17年規則第24号。以下「規則」という。)第6条の町長が指定した取扱者(以下「取扱者」という。)が、同規則第13条第1項の規定に基づき、指定ごみ袋等の交換を請求しようとするときは、指定ごみ袋等交換申請書に当該指定ごみ袋等を添付して、町長に提出しなければならない。
2 物品管理者は、前項の交換請求を受けたときは、生活環境出納員にその旨を通知し、当該生活環境出納員は、指定ごみ袋等受払原簿にその理由を明らかにして受払数を記載し、交換するものとする。
3 前項により交換した指定ごみ袋等については30日間保存のうえ、物品管理者が処分する。
(検査)
第4条 物品管理者は、月に1回以上指定ごみ袋等の保管状況について、検査を行わなければならない。
(販売手数料)
第5条 町長が交付する規則第10条による販売手数料は、取扱者から指定ごみ袋等代金の納入があった日の翌日から起算して30日以内に支払うものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。