○豊頃町生活安全推進条例施行規則
平成17年10月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町生活安全推進条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(相談窓口の開設等)
第2条 条例第3条に規定する町の責務を果たすため、生活安全・消費生活相談窓口(以下「相談窓口」という。)を住民課に開設する。
(1) 町民の生活安全、消費生活に関する相談に応じるとともに、関係機関との連絡調整、連携等により速やかな解決に努めること。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。