○豊頃町生活安全推進条例施行規則

平成17年10月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町生活安全推進条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の開設等)

第2条 条例第3条に規定する町の責務を果たすため、生活安全・消費生活相談窓口(以下「相談窓口」という。)を住民課に開設する。

(相談員の設置等)

第3条 前条に規定する相談窓口に生活安全・消費生活相談員(以下この条において「相談員」という。)を配置するものとし、当該相談員は、担当課職員の中から町長が任命する。

2 前項に規定する相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、当該相談員は、個人情報の保護及び管理に十分配慮しなければならない。

(1) 町民の生活安全、消費生活に関する相談に応じるとともに、関係機関との連絡調整、連携等により速やかな解決に努めること。

(2) 前号の相談内容、処理状況等を別記様式の生活安全、消費生活相談記録簿(以下この号において「記録簿」という。)に記録するとともに、当該記録簿完結の翌年度の4月1日から起算して5年間保存すること。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

画像

豊頃町生活安全推進条例施行規則

平成17年10月24日 規則第30号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成17年10月24日 規則第30号
平成18年3月16日 規則第5号
平成20年3月21日 規則第6号
平成21年6月29日 規則第15号