○豊頃町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 町長は、NPO法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)及び交通機関空白の過疎地における有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)の必要性その他これらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、豊頃町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関すること。

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認めること。

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は、9人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉有償運送又は過疎地有償運送に係る関係者

(2) 関係団体及び行政機関の職員

(3) 地域住民

2 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 第2条各号に掲げる協議において、協議が整わなかった場合は、会長があらかじめ指名した委員により調整を行う。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月10日要綱第14号)

この要綱は、平成20年12月15日から施行する。

豊頃町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第5号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成19年10月1日 訓令第20号
平成20年12月10日 要綱第14号