○豊頃町地域包括支援センター設置要綱
平成18年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の心身の健康保持、保健・福祉・医療の向上及び生活安定のために必要な援助、支援を包括的に行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づく豊頃町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(圏域及び設置箇所数)
第2条 豊頃町全域を日常生活圏域とし、包括支援センターを1か所設置する。
(運営の方針)
第3条 包括支援センターは、高齢者が心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように必要な援助、支援を包括的に行う。
(名称及び設置場所)
第4条 包括支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊頃町地域包括支援センター
(2) 設置場所 豊頃町茂岩本町125番地(豊頃町役場福祉課内)
(所掌業務)
第5条 包括支援センターの所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)
(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に規定する事業をいう。)
(3) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に規定する事業をいう。)
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)
(5) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に規定する事業をいう。)
(6) 地域ケア推進事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業をいう。)
(7) 認知症施策推進事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業をいう。)
(8) 介護予防支援事業(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。)
(9) その他町長が必要と認める事業
(職員の配置及び員数)
第6条 包括支援センターに次の職員を配置する。
(1) 保健師等
(2) 主任介護支援専門員等
(3) 社会福祉士等
(4) その他必要な職員
2 前項の職員の員数については、豊頃町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第13号)第3条に規定する基準を満たさなければならない。
(職員の責務)
第7条 この業務を担当する職員の責務は、利用者及び利用世帯に関する個人情報の保持に万全を期するとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(公正かつ中立な運営の確保)
第8条 包括支援センターは、豊頃町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(業務の委託)
第9条 包括支援センターは、第5条に規定する所掌業務の一部を居宅介護支援事業所又は豊頃町社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、業務の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(豊頃町在宅介護支援センター事業実施要綱の廃止)
2 豊頃町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成10年訓令第18号)は、廃止する。
附則(平成25年12月12日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。