○豊頃町家庭系廃棄物の処理に係る手数料の免除に関する要綱

平成18年2月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成15年規則第1号。以下「規則」という。)第5条に規定する家庭系廃棄物の処理に係る手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 規則第5条第1号に規定する一般廃棄物(以下この項において「ボランティアごみ」という。)に係る手数料の免除は、次に掲げる方法により排出されたものとし、町が無料で回収することにより行う。

(1) ボランティアごみを搬出し、その処理に係る手数料の免除を受けようとする団体等は、当該ボランティアごみを搬出する日時、場所及び清掃活動に関する事項について事前に町長に届け出なければならない。

(2) ボランティアごみは、町から配付された指定袋を使用し、家庭系廃棄物の分別区分によって搬出しなければならない。ただし、大型ごみにあっては、梱包等の処理をせずに搬出することができる。

2 規則第5条第2号に規定する紙おむつとは、豊頃町民である乳幼児、障がい者及び高齢者等が使用した紙おむつ(尿とりパッド、お尻拭き、介護用の清拭綿及び布おむつを含む。)で、中身が確認できる概ね45リットル以下の透明又は半透明袋に収納して排出された紙おむつとし、当該紙おむつを町が無料で回収することにより行う。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 施行日前に生れた乳幼児の保護者(施行日において豊頃町民である者に限る。)には、第2条第3項第1号の規定にかかわらず、施行日の属する月から起算して当該乳幼児が満2歳に達する月の前月までを通算した月数に4を乗じて得た枚数のシールを支給するものとし、当該シールの支給に係る手続き等は、同条第4項から第6項までの規定を準用する。

(平成20年3月10日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日要綱第9号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年12月5日訓令第34号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

豊頃町家庭系廃棄物の処理に係る手数料の免除に関する要綱

平成18年2月8日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月8日 訓令第2号
平成20年3月10日 要綱第3号
平成23年9月28日 要綱第9号
平成28年12月5日 訓令第34号