○豊頃町簡易水道事業給水停止要綱
平成18年1月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町簡易水道事業給水条例(昭和35年条例第12号)第32条第1項の規定に基づく給水停止処分を実施することにより、滞納整理業務の円滑化を図り、かつ、未収金の増加を防止することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象)
第2条 給水停止処分は、料金を納入期限後3か月未納している水道使用者を対象に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本文の規定にかかわらず給水停止を行うことができる。
(1) 納入の話合いに応じないなど、納入に対する誠意が認められないとき
(2) 支払能力があるにもかかわらず、納入しないとき
(3) 納入誓約書を提出したにもかかわらず、履行されないとき
(給水停止の手順)
第3条 給水停止は、次の各号に規定する事務手順により実施するものとする。ただし、以前に給水停止予告書を発送したものについては、次回から当該給水停止予告書の発送を省略することができる。
(1) 給水停止予告書の発送
(2) 給水停止通知書の発送
(3) 給水停止の実施
(給水停止の猶予)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 給水停止実施日までに納入誓約書を提出したとき
(2) 未納者の生活実態をかんがみ、止むを得ないと認められるとき
(納入誓約書)
第5条 未納者が未納額を一括納入できない場合は、納入誓約書の提出を受け、分割納入を認めることができる。この場合において、納入誓約書の有効期間は1年とする。
(給水停止の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を解除する。
(1) 未納額を全額納入したとき
(2) 納入誓約書を提出したとき
(定めのない事項)
第7条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じ町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。