○豊頃町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(別記様式第1号)により町長に申請するものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条に規定する申請に対し支給を決定するときは、別に定める要綱に基づき決定するものとし、介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し支給しないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更申請を行おうとする者は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(別記様式第5号)により町長に申請するものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条に規定する申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給変更決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するとともに、変更後の受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し支給決定の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定を取消したときは、支給決定取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容を変更しようとする者は、申請内容変更届出書(別記様式第9号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)により町長に申請するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(別記様式第11号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第16号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第18号)により町長に申請するものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条に規定する申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(別記様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更申請を行おうとする者は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第18号)により町長に申請するものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条に規定する申請又は職権により支給認定の変更認定をしたときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するとともに、変更後の医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し支給認定の変更認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容を変更しようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(別記様式第23号)により町長に届け出るものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付を受けようとする者は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第24号)により町長に申請するものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しをしたときの通知は、支給認定取消通知書(別記様式第25号)によるものとする。

(サービス利用計画作成費の支給の申請等)

第21条 施行規則第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給を受けようとする者は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記様式第26号)により町長に申請する。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、サービス利用計画作成費の支給の要否を決定し、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項によりサービス利用計画作成費の支給の決定を受けた者は、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第28号)により指定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

4 施行規則第32条の4第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給の取消しを行ったときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(別記様式第29号)によるものとする。

(様式の変更)

第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年9月28日規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

様式 略

豊頃町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第9号

(平成25年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第9号
平成18年9月28日 規則第23号
平成21年6月19日 規則第12号
平成25年6月12日 規則第22号