○豊頃町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(別記様式第1号)により町長に申請するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更申請を行おうとする者は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(別記様式第5号)により町長に申請するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定を取消したときは、支給決定取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容を変更しようとする者は、申請内容変更届出書(別記様式第9号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)により町長に申請するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(別記様式第11号)により町長に申請するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第16号)により町長に申請するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第18号)により町長に申請するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更申請を行おうとする者は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第18号)により町長に申請するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容を変更しようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(別記様式第23号)により町長に届け出るものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付を受けようとする者は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第24号)により町長に申請するものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しをしたときの通知は、支給認定取消通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(サービス利用計画作成費の支給の申請等)
第21条 施行規則第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給を受けようとする者は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記様式第26号)により町長に申請する。
4 施行規則第32条の4第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給の取消しを行ったときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(様式の変更)
第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
様式 略