○豊頃町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱
平成18年9月28日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第9号)第4条第1項に規定する支給決定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問系サービスは、別表第1のとおりとする。
(2) 日中活動系サービス及び居住系サービスは、別表第2のとおりとする。
2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。
(支給量の調整)
第3条 特別な事由により、一時的に訪問系サービスの支給量を超えるサービスを受ける必要があると町長が認めるときは、支給決定者等の状況を勘案したうえで、支給決定基準を超えて必要単位数を支給決定することができるものとする。
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第4条 障害者個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、審査会の意見を聴いて決定するものとする。
2 心身の状態の変化により支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、児童相談所等に意見を聴くものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日要綱第10号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日要綱第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
訪問系サービス支給決定基準単位数
1 居宅介護対象者
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 |
2,370単位 | 3,050単位 | 4,500単位 | 8,440単位 | 13,500単位 | 19,450単位 | 7,590単位 |
2 重度訪問介護対象者
区分4 | 区分5 | 区分6 |
22,540単位 | 28,270単位 | 40,030単位 |
3 行動援護対象者
区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 |
11,250単位 | 15,190単位 | 20,180単位 | 26,210単位 | 14,310単位 |
4 重度障害者等包括支援対象者
区分6 | 80,000単位 |
5 短期入所対象者
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 |
2,290単位 | 2,910単位 | 4,310単位 | 8,110単位 | 12,940単位 | 18,680単位 | 7,280単位 |
6 在宅で生活する者のうち、他制度又は他のサービスを利用する場合
(1) 重度障害者等包括支援対象者で、居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者
区分6 | 58,040単位 |
(2) 介護保険対象者
① 重度訪問介護対象者
区分4~区分6 | 12,310単位 |
② 行動援護対象者
区分3~区分6 | 6,750単位 |
③ 重度障害者等包括支援対象者
区分6 | 31,760単位 |
④ 重度障害者等包括支援対象者で、居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者
区分6 | 29,350単位 |
7 同行援護対象者
① 身体介護を伴う場合
区分2以上 | 9,890単位(共同生活介護サービスを利用している場合は2,700単位) |
② 身体介護を伴わない場合
非該当~区分6 | 9,890単位(共同生活介護サービスを利用している場合は2,700単位) |
別表第2(第2条関係)
日中活動系・居住系サービス
1 生活介護
障害程度区分 | 月利用日数(日) |
区分3以上(入所は区分4以上) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
2 療養介護
障害程度区分 | 月利用日数(日) |
区分5以上 | 1か月の日数 |
3 自立訓練
① 機能訓練
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
② 生活訓練
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
4 就労移行支援
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
5 就労継続支援
① A型
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
② B型
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
6 施設入所支援
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
7 共同生活援助
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
8 共同生活介護
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
9 児童デイサービス
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
10 同行援護
① 身体介護を伴う場合
障害程度区分 | 月利用時間 |
区分2以上 | 25時間(共同生活介護サービスを利用している場合は6時間) |
② 身体介護を伴わない場合
障害程度区分 | 月利用時間 |
非該当~区分6 | 50時間(共同生活介護サービスを利用している場合は13時間) |