○豊頃町障害者及び障害児に係る補装具費の支給等に関する規則
平成18年9月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する補装具費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 法第76条の規定による補装具支給申請者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、医師の作成する補装具費支給意見書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
2 町長は、前項に規定する給付の決定をする場合において必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所等に判定依頼を行うものとする。
(費用の負担)
第4条 前条第1項の規定による補装具費の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に購入、借受け又は修理に要した費用(償還払いの場合は、100分の100、代理受領の場合は100分の10)を支払わなければならない。
2 町長は、前項に規定する支給決定者から費用の請求(償還払い分に限る。)があったときは、すみやかに支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、支給決定者が業者(町と代理受領の契約を締結している業者に限る。)に対し、代理受領の委任をしたときは、当該支給決定者に補装具費として支給すべき額を、当該業者に支払うものとする。
(台帳等の整備)
第5条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(別記様式第7号)を整備しておくものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。