○豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の状況に応じた地域生活支援事業(以下「事業」という。)の効率的・効果的な実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は豊頃町とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 更生訓練費給付事業

(7) 日中一時支援事業

(8) その他町長が必要と認める事業

2 前項第2号から第7号までに規定する事業については、別に定める要綱により実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、豊頃町に居住地等を有する法第4条第1項に規定する障害者等とその保護者とする。

(利用の申請)

第5条 利用者が第3条第1項に規定する事業を利用しようとするときは、同条第2項の規定に基づく要綱の規定により、申請書を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りでない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条の規定に基づく利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている第3条に規定する事業の種類等について変更を必要とするときは、第5条の規定を準用して変更申請をすることができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取消すものとする。

(1) 利用者が、居住地を他の市町村に移動したとき。

(2) 利用者が、死亡したとき。

(3) その他、町長が事業の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(地域生活支援給付)

第9条 町長は、利用者が利用決定に基づく事業の給付を受けたときは、当該利用者に対し利用に要した費用について地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

2 給付費の額は、事業の種類ごとに要する費用(以下「サービス費用」という。)として別に定める額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 第3条第6号に掲げる給付 100分の100

(2) 第3条第3号第4号第5号及び第7号に掲げる給付 100分の90

3 利用者が同一の月に受けた前項に掲げるサービス費用(第3条第3号に係るサービス費用を除く。)の額の合計額から、同項各号の規定により算定された当該同一の月における給付費の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項各号に規定する額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において政令第17条第2項に規定する額とする。

4 利用者が事業の給付を受けたときは、町は当該利用者が事業の給付を受けた事業者等に支払うべき費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該事業者等に支払うことができる。

5 前項の規定により、町が事業者等に支払をしたときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日 規則第22号

(平成25年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月27日 規則第22号
平成25年6月12日 規則第22号