○豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年9月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の状況に応じた地域生活支援事業(以下「事業」という。)の効率的・効果的な実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は豊頃町とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 日中一時支援事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、豊頃町に居住地等を有する法第4条第1項に規定する障害者等とその保護者とする。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、通知するものとする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取消すものとする。
(1) 利用者が、居住地を他の市町村に移動したとき。
(2) 利用者が、死亡したとき。
(3) その他、町長が事業の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(地域生活支援給付)
第9条 町長は、利用者が利用決定に基づく事業の給付を受けたときは、当該利用者に対し利用に要した費用について地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
2 給付費の額は、事業の種類ごとに要する費用(以下「サービス費用」という。)として別に定める額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 第3条第6号に掲げる給付 100分の100
4 利用者が事業の給付を受けたときは、町は当該利用者が事業の給付を受けた事業者等に支払うべき費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該事業者等に支払うことができる。
5 前項の規定により、町が事業者等に支払をしたときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。