○豊頃町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する障害者のうち、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣する豊頃町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業の実施は、適切な事業運営ができる社会福祉法人等に委託する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、豊頃町内に居住する聴覚障害者等及び当該聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のあるものとする。

(派遣)

第4条 通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)は、次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 官公庁等の公的機関、医療機関、その他聴覚障害者等が社会生活を営むうえで必要な機関等おいて、相互の意思疎通を円滑に行うために派遣が必要と町長が認めるとき。

(2) 聴覚障害者等が北海道内において開催される大会、講演会等に参加するとき。

(3) その他、町長が特に派遣が必要と認めるとき。

(派遣の申請)

第5条 派遣を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、原則として当該派遣を受けようとする日の2週間前までに豊頃町意思疎通支援事業利用申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、対象者の実態を調査したうえで利用の可否を決定し、豊頃町意思疎通支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は豊頃町意思疎通支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(派遣時間)

第7条 派遣に係る時間は、原則として1時間を単位とし、通訳者等が実際に手話業務又は要約筆記業務に従事する時間とする。

(利用者負担)

第8条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月17日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月17日から施行する。

(平成25年6月12日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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豊頃町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)