○豊頃町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付及び貸与(以下「給付等」という。)する豊頃町日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付等の対象となる用具及び対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により同法の給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられるものは、この限りでない。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象要件」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に規定する重度障害者等で、かつ、所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付等申請書(別記様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、調査書(別記様式第2号)を作成し給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を行う決定をしたときは、申請者に対し、日常生活用具給付等決定書(別記様式第3号)及び日常生活用具給付券(別記様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

3 町長は、用具の給付等を行わない決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付を受ける場合は、当該用具の販売業者等(以下「業者等」という。)に給付券を提出して給付を受けるものとする。

2 用具の貸与を受ける場合は、町長と貸借契約を締結して、用具の貸与を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付等を受けた者又はその者を扶養する者(以下「受給者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を負担し業者等に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により負担すべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

3 町長は、業者等から用具の給付等に係る費用の請求(給付の場合は、給付券を添付する。)があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前2項の規定より受給者等が負担すべき額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に違反して使用してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年10月9日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第28号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第6条関係)

(単位:円)

種目

品目

対象要件

基準額

訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

154,000

特殊マット

19,600

体位変換器

15,000

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で自力の排尿ができないもの

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害(2級以上)

82,400

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で下肢又は体幹に障害があるもの

159,000

訓練いす

33,100

訓練用ベッド

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害及び難病患者等で入浴に介護を要するもの

90,000

便器

下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で常時介護を要するもの

4,450

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

12,160

T字状・棒状のつえ

3,000

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

60,000

特殊便器

上肢機能障害(2級以上)及び難病患者等で上肢に障害のあるもの

151,200

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難(2級以上)

15,500

自動消火器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難(2級以上)及び難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で火災発生の感知・避難が困難なもの

28,700

電磁調理器

視覚障害(2級以上)

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害(2級以上)

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害等(3級以上)

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等(3級以上)及び難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの

36,000

電気式たん吸引器

56,400

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法

17,000

盲人用体温計(音声式)

視覚障害(2級以上)

9,000

盲人用体重計

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なもの

157,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害

98,800

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害(2級以上)

118,500

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害(2級以上)

383,500

点字器

視覚障害(2級以上)

10,400

点字タイプライター

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000

視覚障害者用拡大読書器

198,000

盲人用時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

人工喉頭

喉頭摘出

70,100

福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難(2級以上)


ファックス(貸与)

聴覚・音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難(3級以上)


視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

1,030,000

点字図書


排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋)

〃 (蓄尿袋)

紙おむつ等

収尿器

ストーマ造設

高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難高度の排尿機能障害

8,858

11,639

12,360

8,500

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変(3級以上)及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

200,000

※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

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豊頃町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)