○豊頃町移動支援事業実施要綱
平成18年9月28日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する障害者及び障害児に対し、外出の際の移動の介護を行う豊頃町移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 事業の実施は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する居宅介護等のサービスを提供する指定事業所を運営する社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋外での活動に著しく制限のある視覚障害者又は視覚障害児
(2) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年省令第15号)別表第5号に定める1級に該当する者であって、両上肢若しくは両下肢の機能に障害を有する者又はこれに準ずる者
(3) 知的障害者又は知的障害児(重度訪問介護又は行動援護対象者を除く。)
(4) 1人での外出が困難(漠然とした不安がある、妄想がある、公共交通機関等の利用に係る各種手続きを1人で行うことが困難等)である精神障害者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型
個別的支援が必要な対象者へのマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の対象者への同時支援
イ 屋外の行事、同一目的地及び同一イベントでの複数対象者同時参加の際の支援
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、豊頃町移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第7条 利用者は、別表に定める移動支援事業に係る単価の1割(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯の負担額は、無料とする。
2 前項の規定による利用者負担は、毎月末に受託法人が当該月分の負担額を請求するものとし、利用者は当該受託法人が指定する日までに支払わなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第27号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
豊頃町移動支援事業に係る単価
| 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以降30分ごと |
個別支援 | 960円 | 1,800円 | 2,700円 | 900円 |
| 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以降30分ごと |
グループ支援 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 600円 |