○豊頃町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、創作的活動又は生産活動の機会を提供する豊頃町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業の実施は、適切な事業運営ができる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、障害者等とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、豊頃町地域活動支援センター利用申請書(別記様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査したうえで利用の可否を決定し、豊頃町地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

豊頃町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成22年3月17日 要綱第6号
平成28年3月8日 訓令第15号