○豊頃町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する障害者に、更生訓練費を給付する豊頃町更生訓練費給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は就労支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に規定する施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。

(給付の申請)

第3条 更生訓練費の給付を受けようとする者は、訓練を受けた月の翌月の5日までに、豊頃町更生訓練費給付申請書(別記様式第1号)に当該月の訓練日数等について、訓練を受けた施設の長の証明を付して、町長に提出するものとする。

2 対象者は、前項に規定する給付申請及びその受領について、訓練を受けた施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、豊頃町更生訓練費給付申請書(その2)(別記様式第2号)によるものとする。

3 町長は、前2項に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査したうえで給付の適否を決定し、豊頃町更生訓練費給付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付時期)

第4条 更生訓練費の給付時期は、前条第1項又は第2項の規定により申請のあった月の当該月末に給付するものとする。

(更生訓練費の額)

第5条 更生訓練費の支給月額は、別表第1に掲げる訓練のための経費の月額に、別表第2に掲げる通所のための経費の月額を加算した額とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

訓練のための経費(月額)

施設名

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

指定内部障害者更生施設

指定肢体不自由者更生施設

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

上記以外

2,100円

1,050円

別表第2(第5条関係)

通所のための経費

施設名

日額

指定内部障害者更生施設

指定肢体不自由者更生施設

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

280円

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豊頃町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第21号
平成25年12月18日 訓令第10号
平成28年3月8日 訓令第15号
令和4年3月29日 告示第13号