○豊頃町更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月28日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する障害者に、更生訓練費を給付する豊頃町更生訓練費給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 更生訓練費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は就労支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に規定する施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。
(給付の申請)
第3条 更生訓練費の給付を受けようとする者は、訓練を受けた月の翌月の5日までに、豊頃町更生訓練費給付申請書(別記様式第1号)に当該月の訓練日数等について、訓練を受けた施設の長の証明を付して、町長に提出するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
訓練のための経費(月額)
施設名 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
指定内部障害者更生施設 指定肢体不自由者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
上記以外 | 2,100円 | 1,050円 |
別表第2(第5条関係)
通所のための経費
施設名 | 日額 |
指定内部障害者更生施設 指定肢体不自由者更生施設 指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |