○豊頃町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している保護者の一時的な休息時間を確保する豊頃町日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施は、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日中に障害福祉サービスの事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。

(2) 利用者の必要に応じて、送迎、食事及び入浴のサービスを行うものとする。

(3) 利用者の必要に応じて、土曜日、休日等についても積極的に事業を実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、豊頃町日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、対象者の実態を調査したうえで利用の可否を決定し、豊頃町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者は、別表に定める豊頃町日中一時支援事業に係る単価の1割(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯の負担額は、無料とする。

2 前項の規定による利用者負担額は、毎月末に受託法人が当該月分の負担額を請求するものとし、利用者は当該受託法人が指定する日までに支払わなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日要綱第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第29号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

豊頃町日中一時支援事業に係る単価

障害者

区分1・区分2

区分3・区分4

区分5・区分6

障害児

区分1

区分2

区分3

4時間未満

3,500円

3,790円

4,090円

4~6時間未満

5,830円

6,330円

6,840円

6~8時間未満

7,580円

8,230円

8,880円

8時間以上

9,850円

10,690円

11,540円

加算

送迎加算 片道 640円

食事加算 1食 500円

入浴加算 1日 480円

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豊頃町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第22号
平成20年3月25日 要綱第6号
平成22年3月17日 要綱第7号
平成27年12月28日 訓令第29号
平成28年3月8日 訓令第15号