○豊頃町地域自立支援協議会設置要綱

平成18年9月28日

訓令第23号

(設置)

第1条 全ての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に向け、障がい者等の相談、助言及び情報の提供その他の障害福祉サービスの利用支援、地域の関係機関の連携強化等のため、豊頃町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 委託相談支援事業者の運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。

(5) 障害者基本法第11条第3項に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に基づく障害福祉計画並びに児童福祉法第33条の20第1項に基づく障害児福祉計画の策定に関すること。

(6) その他相談支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者又は障害福祉サービス事業者の代表者

(2) 豊頃町立豊頃医院の代表者

(3) 豊頃町社会福祉協議会、豊頃町愛生協会又は豊頃町民生児童委員協議会の代表者

(4) 身体障害者福祉協会豊頃町分会又は手をつなぐ親の会の代表者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(委員)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に専門の事項を審査協議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、福祉課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町地域自立支援協議会設置要綱

平成18年9月28日 訓令第23号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第23号
平成28年3月1日 訓令第10号
令和2年2月28日 訓令第1号